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最近ギャラリー(画廊)のホームページで、「公安委員会の美術品商の許可を取得しています」とか「公安委員会許可第○○○○号」と書かれているのを良く見るのですが、あれはどういう意味なんですかと、ご質問いただくことが多いので下記にご説明します。
美術品に限らず、中古自動車、時計・宝飾品、写真機類、事務機器類、金券類、古本、自転車類、衣類・皮革・ゴム製品類、道具類等を扱う営業は許可制と定められており、公安委員会の許可を受けたものにだけに古物営業が認められています。
それでは、何故許可が必要かというと、上記の品々は「古物品」というのですが、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入することも多く、これを野放しにすれば、結果的に犯罪を手助けしてしまう恐れが多分にあるからです。
そして、許可を受けた販売業者は、盗品等の売買の防止と速やかな発見を図るために、一定の義務が課せられているのです。その義務を果たしていくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会にしていこうというのが古物営業法の趣旨です。
つまりわれわれ古物商品を扱っている販売業者は、古物営業法に基づいて営業をしているわけです。
古物営業法で定めている古物とは次の三つを言います。
- 「一度使用された物品」
- 「使用されない物品で、使用の為に取引されたもの」
- 「上記2つの物品に幾分の手入れをしたもの」
一つ目の「使用」とは、その物本来の目的に従って「使う」ことです。 幾分の手入れや修理を行っても、本来の目的に従って使用することが出来ない物品は、廃品であって「古物」ではありません。
二つ目の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、新品の製造または販売業者以外の者、つまり一般消費者が、買ったりもらったりした品物を、使用しないで新品のまま売却するような場合の物品をいい、これは「古物」に相当します。
また、それぞれの中に「物品」とありますが、古物の「物品」には次のような物もあります。鑑賞的美術品や、商品券、航空機券、興行場等の入場券、各種チケット類が含まれます。しかし、逆に20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両等は盗品として
売買される可能性が低い為、古物には入りません。よって、イーアートではこの古物のなかの美術品を、古物営業法に基づいて取り扱っていますので、安全で、安心できる絵画の取引のお手伝いさせていただいております。
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